宿泊約款Term
ホテルの公共性と安全性を維持するため、当ホテルご利用のお客様には、以下の項目をお守りいただく事になっております。
お守りいただけない場合には宿泊をお断りすることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。
第1条 本約款の適用
- 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることが出来ます。
第2条 ご利用規則
- 廊下および客室内で備え付けの器具以外をご利用にならないこと。
- 布団の中など、火災の原因となりやすいところで喫煙をなさらないこと。
- 高声、放歌、喧噪な行為など、他人に嫌悪感を与えたり迷惑を掛けたりなさらないこと。
- 廊下及び客室内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
- (1)動物・鳥類
- (2)著しく悪臭を発するもの
- (3)著しく大量の物品
- (4)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
- (5)鉄砲・刀剣類
- 廊下および客室内で賭博・風紀を乱すような行為をなさらないこと。
- 外来者を室内に招き入れたり、客室の諸設備・諸物品を使用させたりなさらないこと。
- 廊下および客室内の諸設備・諸物品をその目的以外の用途に使用なさらないこと。
- 廊下および客室内の諸設備・諸物品をホテルの外へ持ち出したりホテル内のほかの場所に移動したりなさらないこと。
- ホテルの建造物や諸設備に、異物を取り付けたり現状を変更するような加工をなさらないこと。
- ホテルの外観を損なうような物品を、窓にお掛けにならないこと。
- 窓などより、物品をお投げにならないこと。
- ホテル内で、ほかのお客様に広告物を配布するような行為をなさらないこと。
- 廊下やロビーなどに、靴やその他の所持品を放置なさらないこと。
- ご宿泊日数又はご宿泊人数を変更される場合は、前もってフロント係員にご連絡くださること。
- ご宿泊日数を延長なさる場合には、お勘定を前もってお支払いになること。
- その他、ホテル係員の指示に従っていただくこと。
第3条 暴力団排除事項-1 宿泊契約締結の拒否
- 当ホテルは、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないものとします。
- (1)宿泊しようとする者暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という)であると当ホテルが認める場合
- (2)宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると当ホテルが認める場合
- (3)宿泊しようとする者が法人で、その役員の内に暴力団に該当する者がいる場合
- (4)宿泊しようとする者が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動などをした場合
- (5)宿泊しようとする者が当ホテル若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合
第4条 暴力団排除事項-2 当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、宿泊客が次の事由に該当すると判明した場合、宿泊契約を解除するものとします。
- (1)暴力団等反社会勢力
- (2)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- (3)法人で、その役員の内に暴力団に該当する者がいる場合
- (4)他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動などをした場合
- (5)当ホテル若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合
第5条 暴力団排除事項-3 宴会等利用契約締結の拒否及び解除
- 当ホテルは、次に挙げる事由に該当すると当ホテルが認める場合においては、宴会等利用規約の締結に応じないものとします。
また、宴会等利用契約を締結した後に暴力団等反社会勢力に該当すると判明した場合は、契約を解除するものとします。- (1)宴会等に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合
- ア.暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という)
- イ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- ウ.法人で、その役員の内に暴力団に該当する者がいる場合
- (2)当ホテルの他の利用客に著しい迷惑を及ぼす行為をした場合
- (3)当ホテル若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合
- (1)宴会等に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合